年に一度のお祭り「年末調整」の準備をそろそろはじめましょう!私はいつも9月から準備をします。毎年この時期になるとちょっと気が重い、という担当者は多いはずです。
年末調整は、12月の給与計算に「1年分の税額の精算」と「大量の書類の回収・チェック」が上乗せされる作業です。準備を始めるのが遅れると、12月に一気にしわ寄せが来ます。
退職・入社にともなう年末調整の処理を、給与計算の担当者として毎年見てきた立場から、月ごとにやることを整理します。
この記事を一言でまとめると、「準備は9月から少しずつ。締切は12月の計算と翌1月末の提出の2つが山」です。
読むと、(1) いつ何を始めればいいか (2) 絶対に外せない5つの締切 (3) 令和8年分(2026年)で特に気をつけることが分かります。
結論から言うと、9月に様式と資料をそろえ、10〜11月で従業員から書類を回収し、12月に計算、翌1月末までに提出——この流れを毎年繰り返します。今年はここに「様式が変わる」対応が加わります。
🎁 記事の最後に、この記事の内容をそのまま使えるExcelのチェック表を置いてあります。自社用に書き換えて使ってください。
この記事でわかること
- 年末調整の準備は「9月」から始めるのが目安
- 担当者が管理すべき締切は5つ(申告書の回収/12月の年調計算/源泉所得税の納付/法定調書と給与支払報告書の提出/本人への源泉徴収票の交付)
- 令和8年分(2026年)は申告書などの様式が変わるため、例年より前倒しで様式を確認する必要がある
- 12月1日から適用される改正は、12月の年末調整でまとめて反映する
年末調整の準備はいつから始める?
年末調整の準備は、国税庁が「年末調整のしかた」と各種様式を公表する9月ごろから始めるのが目安です。
国税庁は毎年8月末〜9月に、その年分の「年末調整のしかた」「申告書の様式」「翌年分の源泉徴収税額表」をホームページで公表します。令和8年分(2026年)は、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」が2026年8月末に公表されています。
ここが実質的なスタートラインです。9月のうちに次を押さえておくと、11月以降がぐっと楽になります。
- その年分の「年末調整のしかた」に目を通し、前年からの変更点を確認する
- 使う申告書の様式を国税庁のページで確認する。12月に年末調整を行う会社は令和8年分の新様式を使い、改正後の基礎控除などが適用されます。年内最後の給与の支払が11月30日以前で終わる人(死亡により退職した人、海外転勤で非居住者になった人など)の年末調整では、改正後の控除は適用されず、令和7年分の様式を補正して使います
- 給与ソフトを使っている場合は、年末調整対応のアップデート時期・手順を確認する
- 対象者リスト(12月まで在籍見込みの人、中途入社で前職の源泉徴収票が必要な人)を洗い出す
担当者9月ってまだ早い気がして、いつも11月に慌てて始めてました……。



9月にやるのは「準備の準備」だけでいいよ。様式が最新かの確認と、変更点をざっと読むこと。ここを飛ばすと、11月に申告書を配ってから「様式が古かった」「今年から欄が増えていた」と気づいて、配り直しになる。手戻りが出るのはたいてい様式まわりなんだ。
担当者が管理する5つの締切
年末調整まわりで、担当者が絶対に外せない締切は5つです。順番に並ぶので、1つ遅れると後ろが全部ずれます。
| # | 締切 | いつ | 提出先・対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 各種申告書の回収 | 11月中(社内で設定) | 従業員 → 会社 |
| 2 | 年末調整の計算・精算 | 12月の給与計算 | 会社内 |
| 3 | 源泉所得税の納付 | 翌年1月12日(納期の特例は翌年1月20日) | 税務署(金融機関) |
| 4 | 法定調書合計表・給与支払報告書の提出 | 翌年2月1日 ※土日祝と重なる場合は翌開庁日 | 税務署・市区町村 |
| 5 | 源泉徴収票の本人への交付 | 翌年1月31日まで | 従業員 |
※上表の「翌年」は、令和8年分(2026年)の年末調整では2027年です。期限が土日祝と重なる年は翌開庁日にずれます。令和8年分では、1月10日が日曜・11日が成人の日のため通常の納付期限は2027年1月12日(火)、1月31日が日曜のため法定調書・給与支払報告書の提出期限は2027年2月1日(月)になります(納期の特例の1月20日は水曜でそのまま)。なお本人への源泉徴収票の交付は、1月31日までに済ませる前提で動くのが安全です(税務署・市区町村への「提出」と違い、「交付」まで翌開庁日に延びるかは条文上はっきりしません。早く渡して困ることはありません)。
締切1:申告書の回収(11月中)
従業員から回収する申告書の社内締切は、11月中に設定します。回収するのは主に次の書類です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(翌年分)
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書(+生命保険料・地震保険料などの控除証明書)
- 住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降の人)
- 中途入社の人は、前職の源泉徴収票
社内締切は法定の期限ではなく会社が決めるものですが、12月の計算に間に合わせるには11月中の回収が現実的です。未提出者への催促の時間も見込んでおきます。
締切2:年末調整の計算・精算(12月の給与計算)
12月の給与計算で、1年分の所得税を計算し直し、毎月天引きしてきた額との差額を精算します。多くの人は天引きが多めなので還付(返金)になります。過納額は原則としてその月の源泉徴収税額から差し引いて還付します。
締切3:源泉所得税の納付(翌年1月10日/納期の特例は1月20日)
12月に支払った給与(年末調整の精算を含む)の源泉所得税は、原則として翌年1月10日までに納付します。源泉所得税は「給与を支払った月の翌月10日まで」が原則なので、締め日ではなく支払日で数えます。常時10人未満で「納期の特例」の承認を受けている場合は、7月〜12月に支払った分をまとめて翌年1月20日までに納付します。
なお2027年1月10日は日曜、翌11日は成人の日にあたるため、令和8年分の通常の納付期限は2027年1月12日(火)になります。納期の特例の1月20日は水曜で、そのままです。
締切4:法定調書合計表・給与支払報告書の提出(翌年1月31日)
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と源泉徴収票(提出範囲のもの)は税務署へ、給与支払報告書は従業員の住む市区町村へ、いずれも翌年1月31日までに提出します。給与支払報告書は、翌年度の個人住民税の特別徴収の基礎になります。
⭐ 令和8年分から、税務署への源泉徴収票の提出が減ります。2027年1月1日以後に提出する分から、市区町村へ給与支払報告書を出していれば、税務署へ提出したものとみなされます(みなし提出の特例)。税務署提出用の源泉徴収票を作る必要がなくなります。
さらに、給与のほかに提出する法定調書がなければ、法定調書合計表そのものも不要になります。ただし退職所得の源泉徴収票や報酬の支払調書など、給与以外の法定調書を1つでも出す場合は、合計表は引き続き必要です(合計表は6種類の兼用様式のため)。
⚠️ 本人への交付は、これまでどおり全員に必要です。ここは減りません。
締切5:源泉徴収票の本人への交付(翌年1月31日まで)
年末調整をした従業員本人へ、源泉徴収票を翌年1月31日までに交付します。年の途中で退職した人には、退職の日以後1か月以内に交付します。
月別スケジュール(早見表)


| 時期 | やること |
|---|---|
| 9月 | 「年末調整のしかた」を確認・変更点の把握/申告書の様式を国税庁のページで確認(12月に年調するなら令和8年分の新様式)/給与ソフトの対応時期を確認/対象者を洗い出し |
| 10月 | 申告書の配布準備・社内アナウンス/中途入社者の前職源泉徴収票の回収を開始 |
| 11月 | 申告書を配布・回収(社内締切を設定)/控除証明書の添付もれ・記入もれをチェック/未提出者へ催促 |
| 12月 | 年末調整の計算・過不足の精算(12月の給与で還付・徴収)/源泉徴収票を作成 |
| 翌1月 | 源泉所得税の納付(10日/納特は20日)/法定調書合計表・給与支払報告書を提出(31日)/本人へ源泉徴収票を交付(31日) |
| 翌5〜6月 | 市区町村から特別徴収税額の通知が届く/6月の給与から新年度の住民税を天引き開始 |
令和8年分(2026年)で特に気をつけること
令和8年分は、基礎控除の引き上げなどの改正が12月1日から施行されるため、申告書の様式が変わります。例年より早めに様式を確認してください。
主な注意点は次のとおりです。詳しくは国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」で確認できます。
- 11月までの毎月の源泉徴収は、これまでどおりの税額表で計算します。改正後の基礎控除や新しい「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」は、12月に行う年末調整でまとめて反映します
- 12月に年末調整を行う会社は、令和8年分の新様式を使います。「基礎控除申告書」は、従業員が合計所得金額の区分に応じた改正後の基礎控除額を記入する形に変わりました。社内で保存している去年のテンプレートをそのまま使わないよう気をつけてください
- ⚠️ 11月30日以前に年末調整をすることになるのは、その人の年内最後の給与が11月中に終わる場合です。国税庁のQ&Aは、死亡により退職した人や、海外転勤で非居住者になった人を例に挙げています。年末調整は「その年最後に給与を支払う際」に行うものなので、通常の在籍者は12月の給与で行うことになります。該当者が出た場合は改正後の控除が適用されず、本人が改正の恩恵を受けるには確定申告が必要になります。使う様式については、国税庁が「令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合には、令和7年分の様式を補正して使用する等してください」と案内しています
- 実務上、12月1日より前に改正を反映した申告書を回収して差し支えない、と国税庁は示しています(12月1日から回収では年末調整に間に合わないため)
- 12月1日の改正で新たに扶養親族等の要件を満たすことになった親族がいる従業員には、その旨を記載した扶養控除等申告書を出し直してもらいます
- 令和9年1月1日以後に支払う給与から、新しい「令和9年分 源泉徴収税額表」を使います(8月末に公表済み)。1月の給与計算前に差し替えます
- 2027年1月から防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税額の1%)が始まりますが、同時に復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がるため、合計の税率2.1%は変わりません。国税庁も「改正前後で、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じません」としています
- ⭐ 23歳未満の扶養親族がいる人は、生命保険料控除の枠が広がります。2012年以降に契約した生命保険(新契約)にかかる一般生命保険料控除の上限が、4万円から6万円になります(令和8年分・令和9年分の2年間限定)。3つ合わせた上限12万円は変わりません。保険料控除申告書の計算に関わるので、控除証明書の回収時に案内しておくと親切です
- 国税システムの更改にともない、令和8年8月以降、源泉徴収票を含む法定調書の様式が変わります
- 令和9年1月以後に提出する令和8年分の源泉徴収票は、市区町村へ給与支払報告書を提出していれば、税務署への提出は不要になります(本人への交付は引き続き必要)



12月1日から適用なのに、11月に申告書を集めてもいいの?



いいよ。12月に年末調整をするなら改正後の基礎控除などが適用されるから、令和8年分の新様式で集めていい。国税庁も「12月1日から回収したのでは間に合わないので、改正を反映した様式を12月1日前から提出してもらって差し支えない」と示している。配る様式が令和8年分か、裏面の説明が古いままになっていないかだけ確認してね。
まず何から手をつける?
負担の軽い順に挙げます。
- 国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」に目を通す(変更点の把握)
- 社内で使う申告書のテンプレートを国税庁のページで確認して差し替える(12月に年末調整をするなら令和8年分の新様式)
- 給与ソフトの年末調整対応のアップデート時期・手順を確認する
- 対象者リストを作る(12月在籍見込み・中途入社で前職源泉徴収票が必要な人・扶養や住宅ローン控除の状況)
- 申告書の社内締切(11月中)と、催促のタイミングを決めて社内にアナウンスする
1人または少人数で回している場合は、11月・12月に有給や他業務が重ならないよう、早めに予定を確保しておくと安全です。
年末調整の「これ、どうする?」4つの場面
毎年のように出くわす場面です。どれも「書類が想定どおりに来ない」ことから始まります。
場面1:前職の源泉徴収票が「乙欄」だった
「乙欄」は、その会社に扶養控除等(異動)申告書を出していなかったという印です。国税庁は、前職分を合算する条件をこう書いています。
ほかの会社などに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、それらの給与を含めて年末調整を行う必要があります
合算するのは「甲欄」の前職分だけ。「乙欄」の分は合算しません。
⚠️ 「乙欄だから年末調整ができない」わけではありません。自社に申告書が出ていれば、自社の給与だけで年末調整をします。合算しなかった前職分は、本人が精算します。



本人には「確定申告してください」と伝えればいいの?



「必要になる場合があります」が正確だよ。年末調整されなかった給与と、給与・退職以外の所得の合計が20万円を超えるときに申告が必要になる。20万円以下なら不要だから、判断は本人に委ねよう。
場面2:中途採用の人の、前職分の源泉徴収票が間に合わない
前職分の給与と徴収税額が確認できないうちは、年末調整を行いません。「たぶんこのくらい」で進めてはいけないところです。
その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください
年末まで待っても届かなければ、こう進めます。
- その人の年末調整は行わない
- 自社分だけの源泉徴収票を「年調未済」で発行する(年末調整欄を空欄にし、摘要欄に記載するのが実務の慣行)
- 本人が「年調未済」の源泉徴収票と前職分を合わせて確定申告する
⭐ 11月の申告書回収のときに、本人へ一声かけておきます。「前職の源泉徴収票が届かないと年末調整ができず、確定申告をお願いすることになります」。1月に源泉徴収票を渡すときに初めて言うと、本人が驚きます。
場面3:保険料の証明書が間に合わない、と社員から連絡がくる
証明書が手元になくても、控除して年末調整をして構いません。ただし条件と、対象になる控除の範囲があります。
証明書類の交付を請求中などのため、証明書類が確認できない場合でも、翌年1月末日までに提出又は提示することを条件として(略)控除をしたところで年末調整を行ってもよいことになっています
この一文があるのは生命保険料・地震保険料・社会保険料(国民年金・国民年金基金)の3つです。「提出」だけでなく「提示」でもよいので、原本を見せてもらえば足ります。
iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)には、この猶予がありません。「年末調整のしかた」の該当欄には、翌年1月末日までという一文が入っていません。証明書がそろわなければ年末調整では控除できず、本人に確定申告してもらうことになります。
⭐ iDeCoの控除証明書は10月ごろの発送で、忘れられやすい時期です。申告書を配るときに「iDeCoの証明書は再発行に時間がかかります」と添えておくと、12月に慌てずに済みます。
場面4:税務署から「扶養是正」の通知が届く
私のところには12月下旬に届くことが多く、給与担当からすると「今!?」ってなるやつです(時期は税務署によって違います)。
扶養家族の所得超過や重複扶養を税務署が照合して、「過去の年末調整を直してください」と知らせてくる通知です。対象は過去の年分なので、進行中の年末調整とは切り離して扱います。やることは3つ。
1. 本人に事実を確認する回答書をもらう
「その年は扶養控除の対象でしたか」「誰が扶養していましたか」を本人に答えてもらう書類です。名称や様式は税務署によって違うので、通知に同封されているものを使います。
会社が勝手に「外れていたようです」と決めないこと。本人にとっては不足税額を徴収される話なので、事実を本人の言葉で残しておくと、あとで自分を守れます。
2. 扶養親族の所得を確認できる証明書を出してもらう
「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」を市区町村で取ってきてもらいます。名称は自治体によって違うので、本人には「通知の対象年分の収入と所得の額が分かる証明書」と伝えるのが確実です。
⚠️ 「対象年分」は、通知が届いた年ではなく通知に書かれている年分。ここを取り違えると取り直しになります。
3. 補足資料をそろえて、過去分を再計算する
アルバイトなら源泉徴収票、年金なら年金の源泉徴収票など。別居の親族なら送金記録も確認対象になり得ます(生計を一にしていたかの判断材料になるため)。
扶養対象外と確定したら、本人から対象年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を訂正・再提出してもらい、年末調整を再計算します。不足税額は会社がまとめて納付し、本人から徴収します。



本人に伝えるのが気まずいです…



わかるよ。でも会社のミスでも本人の悪意でもないことがほとんど。お子さんのアルバイトが思ったより増えていた、が一番多いパターン。「税務署から確認の依頼が来ています」と事実だけ伝えて、書類をお願いすれば大丈夫だよ。
よくある質問
- 年末調整の準備はいつから始めればいいですか?
-
国税庁が「年末調整のしかた」と各種様式を公表する9月ごろが目安です。9月は変更点の把握と様式の差し替えだけで十分で、従業員への申告書の配布・回収は10〜11月、計算は12月です。令和8年分(2026年)は様式が変わるため、9月の様式確認をとくに省略しないでください。
- 年末調整の書類を集める社内の締切はいつにすべきですか?
-
法律で決まった期限ではなく会社が決めますが、12月の給与計算に間に合わせるには11月中の回収が現実的です。控除証明書の添付もれや記入もれのチェック、未提出者への催促の時間も見込み、余裕をもった日付にします。
- 年末調整のあと、1月にやることは何ですか?
-
3つあります。(1) 12月分(年末調整の精算を含む)の源泉所得税の納付=翌年1月10日まで(納期の特例なら1月20日まで)(2) 法定調書合計表を税務署へ、給与支払報告書を市区町村へ提出=翌年1月31日まで (3) 従業員本人へ源泉徴収票を交付=翌年1月31日まで。期限が土日祝と重なる年は翌開庁日にずれます。
スケジュールのチェック表を配布しています
この記事の内容を、そのまま使えるExcelのチェック表にまとめました。会社ごとに書き換えて使えます。
- 月別スケジュール(9月〜翌6月)。「担当」「メモ」欄は空けてあるので、自社の体制に合わせて書き込めます
- 5つの締切。令和8年分の具体的な日付(2027年1月12日・2月1日)を入れてあります
- 令和8年分の変更点チェック(9項目)
- 参考情報源(すべて公的機関のリンク)
法律で決まっている期限は色をつけて、会社が決める社内の目安と分けてあります。ここを混同すると危ないので。
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▼ 年末調整スケジュールチェック表(令和8年分)をダウンロード
※ zip形式です。ダウンロード後に解凍してお使いください(Excelファイルが1つ入っています)。無料でお使いいただけますが、内容は2026年9月時点の情報にもとづくものです。実際の事務は最新の国税庁の案内でご確認ください。
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関連記事
参考情報源
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(PDF)
- 国税庁「法定調書の種類及び提出期限」
- 国税庁「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」
- e-Gov法令検索「地方税法 第317条の6」(給与支払報告書の提出期限)
- 国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」
- 国税庁「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(PDF)
- 国税庁「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告」(様式と使用時期)
- 国税庁「No.2674 中途就職者の年末調整」
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
※この記事は2026年9月4日時点の情報をもとに作成しています。制度・様式・期限は変わることがあるため、実際の事務は最新の「年末調整のしかた」と国税庁・お住まいの市区町村の案内でご確認ください。個別の判断は所轄の税務署にご相談ください。




