「算定基礎届って、何をどう書けばいいの?」「提出期限を過ぎたらどうなる?」と毎年悩む担当者の方は少なくありません。
算定基礎届は、従業員の社会保険料を1年間決める基準になる、会社にとって非常に重要な手続きです。しかし、初めて担当する方にとっては「支払基礎日数って何日以上?」「残業代は含める?」など、わかりにくいポイントが多いのも事実です。
この記事では、令和8年度(2026年度)の算定基礎届について、書き方・注意点・よくあるミスまで、実務担当者向けにわかりやすく解説します。
結論:提出期間は毎年7月1日〜10日
算定基礎届は、毎年7月1日〜7月10日に提出が必要な書類です。
提出期限を逃すと、従業員の社会保険料が正しく更新されなくなります。提出先・記載内容・除外対象者を事前に確認しておくことが、スムーズな処理のカギです。
算定基礎届とは?なぜ4〜6月の給与で決まるのか
算定基礎届とは何か
算定基礎届(正式名称:被保険者報酬月額算定基礎届)は、毎年4月・5月・6月に支払われた給与をもとに、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するための書類です。
社会保険料は「標準報酬月額×保険料率」で計算されます。この標準報酬月額は、実際の給与額をそのまま使うのではなく、1等級から32等級(健康保険は50等級)に分けられた「区分」に当てはめて決まります。
つまり、算定基礎届を正しく提出しないと、従業員の社会保険料が実態と合わなくなるという問題が起きます。
なぜ4〜6月の給与なのか
年間を通じて給与が変動することを踏まえ、「比較的安定している時期」の給与の平均を使うことで、標準報酬月額を決める仕組みになっています。4月・5月・6月は繁忙期の残業代などが落ち着いてきた時期として選ばれています。
とはいえ、人事労務回りの我々はめっちゃ残業が多くなるんですよね… 業務内容によっては毎年この時期は残業代が増えて社会保険料が上がるという方は「保険者算定」という特例措置もありますが、それはまたの機会に。
なお、この期間に残業代が多い場合、保険料が上がる可能性があります。残業の多い月が4〜6月に重なる会社は、特に注意が必要です。
注意点1:提出期限と対象者の確認
提出期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期間 | 毎年7月1日〜7月10日(期限日が土日の場合は翌開庁日) |
| 提出先 | 管轄の年金事務所または健康保険組合 |
| 提出義務者 | 事業主(会社) |
令和8年度(2026年)は、7月1日(水)〜7月10日(金)が提出期間です(10日が金曜のため後ろ倒しはありません)。
対象となる被保険者
7月1日時点で在籍している健康保険・厚生年金保険の被保険者全員が対象です。
ただし、以下の人は除外されます。
- 6月1日以降に新たに資格取得した人(その年は月額算定が終わっていないため)
- 7月に随時改定(月額変更届)が行われる人、および8月・9月に随時改定が予定されている人
除外対象者を誤って記載してしまうケースがよくあるため、名簿確認の際は注意してください。
注意点2:支払基礎日数の数え方
算定基礎届に記載する4月・5月・6月の給与は、支払基礎日数が一定以上の月だけを使います。
支払基礎日数の基準
| 賃金の種類 | 支払基礎日数の基準 |
|---|---|
| 月給制(欠勤控除あり) | 17日以上 |
| 日給制・時給制 | 17日以上 |
| 短時間労働者(週20時間以上等の特定適用事業所) | 11日以上 |
支払基礎日数とは、「給与の支払対象となった日数」のことです。月給制の場合は暦日数から無給の欠勤日数を引いたものが目安になりますが、就業規則の定めによって異なります。
3か月のうち17日未満の月があった場合、その月を除いた残りの月で平均を計算します。
なお、パートタイマーの方で3か月とも17日未満だった場合は、15日以上の月があればその月の平均で算定します(3か月とも15日未満の場合は従前の標準報酬月額で決定)。
例:
- 4月:出勤20日 → 算定対象
- 5月:欠勤が多く出勤12日 → 算定対象外
- 6月:出勤22日 → 算定対象
→ 4月と6月の2か月平均で算定
注意点3:報酬に含めるもの・含めないもの
算定基礎届に記載する「報酬月額」は、実際に支払われた給与すべてを含めるわけではありません。
報酬に含めるもの(例)
- 基本給
- 各種手当(家族手当、住宅手当、役職手当など)
- 通勤手当(非課税分も含む)
- 残業代・休日出勤手当
- 現物給付(社宅・食事など)
報酬に含めないもの(例)
- 臨時に支払われる賃金(見舞金、退職金など)
- 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2回の決算賞与など)
- 労働保険料の本人負担分(社内処理のみのケース)
通勤手当は、所得税では非課税枠がありますが、社会保険料の計算では報酬に含まれます。 これはよくある誤解なので要注意です。(参考:通勤手当は非課税なのに社会保険料に影響する?税金との違い)
てどりちゃん3月分の通勤手当を払い忘れちゃった💦4月給与で支払った場合、その分は算定基礎届の報酬として計算に含めるの?



算定基礎届では4月分の報酬として含めないよ☝️
4月-6月に支払われた給与の中に、3月以前の「未払い分」や「支給漏れの遡及分」は算定基礎届の平均計算から差し引こう。それらを足したまま平均を出すと、社会保険料が実態よりも高く計算されてしまうから気をつけようね。
算定基礎届の記載手順(5ステップ)
STEP1:対象者リストを作成する
7月1日時点の被保険者名簿を確認し、提出対象者と除外者を仕分けします。
STEP2:4〜6月の給与データを集計する
各月の支払基礎日数・報酬月額を確認し、17日未満の月は除外します。
STEP3:報酬の平均月額を計算する
(算定対象月の報酬合計)÷(算定対象月数)=平均報酬月額
STEP4:標準報酬月額等級を当てはめる
厚生労働省または日本年金機構が公表している「標準報酬月額表」に当てはめ、等級を確定します。
STEP5:届書に記載して提出する
電子申請(e-Gov・GビズID利用)または紙で提出します。従業員数が多い事業所は電子申請のほうが作業効率が上がります。
記入例:2つのケースで確認
ケース1:月給制・3か月すべて17日以上
| 月 | 支払基礎日数 | 報酬月額(基本給+手当+通勤手当) |
|---|---|---|
| 4月 | 22日 | 280,000円 |
| 5月 | 20日 | 285,000円 |
| 6月 | 21日 | 278,000円 |
平均報酬月額:(280,000+285,000+278,000)÷ 3 = 281,000円
→ 標準報酬月額280,000円(健康保険21等級・厚生年金18等級)に当てはめ、健康保険・厚生年金の保険料を決定。
ケース2:5月が欠勤多く支払基礎日数12日
| 月 | 支払基礎日数 | 報酬月額 | 算定対象 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 21日 | 260,000円 | ○ |
| 5月 | 12日 | 180,000円 | ✕(除外) |
| 6月 | 22日 | 265,000円 | ○ |
平均報酬月額:(260,000+265,000)÷ 2 = 262,500円
→ 5月を除いた2か月で計算。
今日からできるアクション
- 7月1日時点の被保険者名簿を今月中に確認する
- 4月・5月・6月の賃金台帳・支払明細を揃える
- 支払基礎日数が17日未満の月がないか確認する
- 通勤手当の支給額を含めているか確認する
- 6月1日以降の新規取得者・月額変更届提出者を除外リストに入れる
- 電子申請(e-Gov)の準備が整っているか確認する
まとめ
算定基礎届は、毎年7月1日〜10日に提出する、社会保険料を1年間決める重要書類です。
ポイントをまとめると:
- 対象者の確認:6月1日以降の新規取得者・月額変更届提出者は除外
- 支払基礎日数:17日未満の月は算定から除外(短時間労働者は11日)
- 報酬月額には通勤手当も含める
- 提出期限は7月1〜10日(遅れないよう事前準備を)
「算定基礎届は、従業員の1年間の社会保険料を決める大切な手続き」と意識して、早めに準備を進めることが担当者としての安心につながります。
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手続きの詳細や個別ケースについては、管轄の年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。
※この記事は作成時点の公的情報をもとに一般的な内容をまとめたものです。制度は改正される場合があります。実際の判断は、日本年金機構・厚生労働省などの公式情報や、管轄の年金事務所・専門家に確認してください。
参考情報源(公的機関)
