導入
「4月から6月に残業が多いと社会保険料が上がるって本当?」
そんな話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。あるいは、9月に給与明細を見て「あれ、手取りが減ってる…」と気づいたことはありませんか?
実は、毎年4月・5月・6月の給与が、その年の9月から翌年8月までの社会保険料を決める大切な基準になっています。
この仕組みを知っておくことで、手取りの変化に慌てず対応できますし、給与計算担当者としても正確な処理ができるようになります。今まさに対象の時期(4〜6月)にいるからこそ、ぜひ確認しておいてください。
定時決定とは
毎年4〜6月の給与平均をもとに「標準報酬月額」が決まり、9月から翌年8月の社会保険料がそれに応じて変わります。
この仕組みを「定時決定(ていじけってい)」といい、毎年7月に会社が日本年金機構へ「算定基礎届(さんていきそとどけ)」を提出することで手続きが完了します。
つまり、4〜6月の給与が高ければ社会保険料が上がり、低ければ下がる可能性がある、ということです。

適用されるのは9月分の保険料から
この仕組みが混乱しやすい理由は、「給与が変わった月」と「保険料が変わる月」がズレているからです。
給与は4〜6月に変動しているのに、実際に保険料に反映されるのは9月(10月支払いの給与で控除)というタイムラグがあります。
また、「4〜6月の給与で税金が決まる」と誤解している方もいますが、これは所得税・住民税ではなく、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の話です。税金の計算方法はまったく別の仕組みです。
「社会保険料と税金は、決まり方がまったく違う」——ここが混乱のいちばんの原因です。
注意点1:残業代も「報酬」に含まれる
4〜6月の給与を計算するとき、残業代・通勤手当・家族手当なども「報酬」として含まれます。
つまり、この時期に残業が多かった場合、その残業代が平均に含まれて標準報酬月額が上がり、9月以降の社会保険料が増える可能性があります。
「4〜6月の残業が多い月は、1年間の社会保険料に影響する」と覚えておきましょう。
ただし、年3回以下の賞与は「報酬」には含まれず、別途「標準賞与額」として社会保険料が計算されます。賞与と月例給与は別の扱いになる点も知っておきましょう。
注意点2:支払基礎日数に満たない月は除外される
標準報酬月額の計算に使うのは、4・5・6月のうち「支払基礎日数」が一定以上ある月だけです。
- 一般の労働者:17日以上
- 特定適用事業所の短時間労働者(パート等):11日以上
たとえば、5月に長期休暇や病欠があって出勤日数が少なかった場合、5月分は計算から除外されることがあります。
支払基礎日数の条件を満たさない月があると、計算に使う月数が変わります。
給与計算担当者としては、対象月ごとに支払基礎日数を正確に確認することが重要です。対象者・適用月・日数のすべてを漏らさずチェックしましょう。
注意点3:算定基礎届の提出期限を逃さない(担当者向け)
給与計算・人事労務担当者の方は特に注意が必要です。
日本年金機構への「算定基礎届」の提出期限は、毎年7月1日〜7月10日です(令和8年度は2026年7月10日(金)が期限)。
提出が遅れると、標準報酬月額の更新が滞り、保険料の計算や従業員への通知にも影響が出ます。
「7月10日が算定基礎届の提出期限」——カレンダーに今すぐ入れておきましょう。
提出はオンライン(電子申請)でも可能です。日本年金機構の事業主向けオンラインサービスや、e-Govを活用すると効率的です。
確認すること
会社員・パート・アルバイトの方へ
- 4〜6月の給与明細を確認する
通勤手当・残業代・各種手当を含めた総支給額を確認しましょう。 - 9月の給与明細と比較する
9月分(実際には10月に受け取る給与から控除される場合が多いです。当月分の社会保険料を翌月控除する。)の社会保険料が変わっていれば、標準報酬月額が改定された証拠です。算定の結果、標準報酬月額が昨年と同じ場合もありえます。 - 変化に驚かないための心の準備を
4〜6月に残業が多かった場合、9月以降の手取りが一時的に減ることがあります。「なぜ減ったのか」が事前にわかっていれば、慌てずに済みます。
給与計算・人事担当者の方へ

- 対象者の確認:7月1日時点で社会保険に加入している全員が対象(休業中・療養中の方も含む)
- 対象外の確認:①6月1日以降に資格取得した方 ②6月30日以前に退職した方 ③7月改定の月額変更届を提出する方 ④8月または9月に随時改定が予定されている方
- 支払基礎日数の確認:各月ごとに17日(短時間は11日)以上かどうかをチェック
- 算定に含める報酬の確認:賞与は除外、各種手当・残業代は含める。
- 期限の管理:2026年7月10日(金)までに提出
※補足
算定対象月4〜6月に、3月以前の「遡及精算」をした金額は除外して平均月額の計算をします。自分の場合、遡及精算に使用する項目名称を「その他支給」「その他控除」など汎用性のある項目にしているので、この2項目について、3月以前の訴求精算が含まれていないか確認をしています。

具体例
【ケース1:一般会社員の場合】
Aさん(35歳・会社員)の4〜6月の給与
| 月 | 基本給 | 残業代 | 通勤手当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 250,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 295,000円 |
| 5月 | 250,000円 | 45,000円 | 15,000円 | 310,000円 |
| 6月 | 250,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 285,000円 |
3か月の平均:(295,000+310,000+285,000)÷3=296,667円
→ 標準報酬月額の等級表で「300,000円」の等級に該当する場合、9月以降の保険料がその等級に応じて計算されます。
5月の残業が多かった分が平均を押し上げているのがわかります。
【ケース2:担当者が気をつけるケース】
Bさんは5月に有給休暇を多く取得し、支払基礎日数が12日でした。この場合、月給者であれば17日未満のため5月は計算から除外します。4月と6月の2か月平均で標準報酬月額を算定することになります。
今日からできるアクション
- 会社員の方:今月・来月の給与明細をしっかり保管しておく
- 残業が多い方:4〜6月の残業が9月以降の保険料に影響することを念頭に置く
- 給与担当者の方:2026年7月10日(金)を算定基礎届の期限としてカレンダーに登録する
- 全員:9月の給与明細で社会保険料の変化を確認する習慣をつける
- 公式情報の確認:日本年金機構の算定基礎届ページで最新情報をチェックする
まとめ
- 毎年4〜6月の給与平均をもとに「標準報酬月額」が決まる
- 9月から翌年8月まで、この等級をもとに社会保険料が計算される
- 残業代・通勤手当なども報酬に含まれる(賞与は除く)
- 支払基礎日数が一定未満の月は計算から除外される
- 算定基礎届の提出期限は毎年7月10日(給与担当者は要確認)
- 税金(所得税・住民税)の決まり方とは別の仕組み
社会保険料の仕組みを知ることは、自分の手取りを正しく理解する第一歩です。
今まさに対象の時期(4〜6月)です。給与明細を手元に置いて、ぜひ自分の状況を確認してみてください。
関連記事・CTA
- 給与明細の見方がわからない方はこちら:給与明細の各項目(支給・控除)をやさしく解説した記事もご覧ください。
- 社会保険の加入条件が気になる方はこちら:106万円の壁・130万円の壁との違いをわかりやすく解説した記事もご覧ください。
- 公式情報はこちら:日本年金機構|令和8年度の算定基礎届
※この記事は作成時点の公的情報をもとに一般的な内容をまとめたものです。制度は改正される場合があります。実際の判断は、日本年金機構・厚生労働省などの公式情報や、勤務先・専門家に確認してください。
