保険料が変わるとき
「先月、従業員の基本給を上げたけど、月額変更届って出す必要があるの?」
給与担当になりたての方から、こんな質問をよくいただきます。算定基礎届(毎年7月の定時決定)は知っていても、月額変更届(随時改定)の判断基準がよくわからない、という方は少なくありません。
昇給・降給・手当の変更があったとき、すべてのケースで月額変更届が必要なわけではありません。3つの条件をすべて満たしたときだけ提出が必要です。この記事では、その判断の仕方を実務目線でわかりやすく解説します。
月額変更の条件3つ
月額変更届(随時改定)が必要なのは、次の3つの条件をすべて満たす場合です。
- 固定的賃金(基本給・固定手当など)の変動があった
- 変動後3か月の報酬平均で算出した標準報酬月額が、現在の等級と2等級以上の差になった
- 変動後3か月間すべてで支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)だった
1つでも満たさない場合は、月額変更届の提出は不要です。
※例外:標準報酬月額の上限・下限の等級にまたがって変動する場合は、1等級の差でも随時改定の対象になることがあります(例:厚生年金の最高等級付近での昇給など)。
随時改定したら月額変更届を提出する
「給与が変わった=月額変更届が必要」と思いがちですが、実際はそうではありません。
社会保険の標準報酬月額は、毎年4〜6月の報酬をもとに1年に1回(7月の算定基礎届)改定するのが原則です。しかし、1年の途中でも報酬が大きく変わった場合に、その都度改定するのが「随時改定」。この手続きのために提出するのが月額変更届です。
「大きく変わった」かどうかの基準が「2等級以上の差」です。少しの昇給では等級が変わらないこともあるため、すべての給与変更で届出が必要なわけではありません。この点が実務でよく混乱するポイントです。
「固定的賃金の変動」とは何か
随時改定のトリガーになるのは「固定的賃金」の変動です。これは、毎月決まって支払われる賃金の金額・単価・率が変わることを指します。
固定的賃金の変動の例:
- 基本給の昇給・降給
- 家族手当・住宅手当・役職手当などの固定手当の増減
- 通勤手当の変更(料金改定・経路変更)
- 日給・時給・歩合給の単価変更
- 契約形態の変更(例:時給制から月給制へ)
固定的賃金の変動にならない例(随時改定の対象外):
- 残業代・休日出勤手当・皆勤手当など、月によって変動する賃金の増減のみ
- 賞与(原則、賞与は随時改定の計算に含めません。ただし年4回以上支給される賞与は社会保険上「報酬」として扱われ、毎月の報酬に加算して判断します。年3回以下の賞与は対象外です)
つまり、「残業が増えて3か月間の平均報酬が上がった」だけでは随時改定の対象にはなりません。
「変動の方向が一致している」必要がある
もう一つ重要なのが、「固定的賃金の変動の方向」と「標準報酬月額の変動の方向」が一致していなければならないという点です。
| 固定的賃金の変動 | 標準報酬月額の変動 | 随時改定の要否 |
|---|---|---|
| 上がった | 上がった(2等級以上) | 必要 |
| 下がった | 下がった(2等級以上) | 必要 |
| 上がった | 下がった(残業減などで) | 不要 |
| 下がった | 上がった(残業増などで) | 不要 |
昇給したのに、残業代が大きく減って3か月の平均報酬が下がった場合は、随時改定の対象にはなりません。
これは「固定的賃金の変動と非固定的賃金の変動が相殺されただけで、給与体系の実質的な変化があったとはいえない」という考え方に基づいています。
3か月の支払基礎日数の確認
変動後の3か月間は、それぞれの月に「支払基礎日数」が一定日数以上必要です。支払基礎日数の数え方は給与形態によって異なります。
- 月給制・週給制の場合:原則としてその月の暦日数(例:4月なら30日)。ただし欠勤日数分だけ給与が差し引かれる(欠勤控除がある)場合は、就業規則等で定めた所定労働日数から欠勤日数を引いた日数
- 日給制・時給制の場合:実際に出勤した日数
- この支払基礎日数が、3か月とも17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)であることが条件です
この「17日以上」は、変動後の3か月すべてで満たす必要があります。1か月でも支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の月があると、随時改定には該当しません。その月を除いて2か月の平均で判断する、といった特例はありません。
※ここは、17日未満の月を計算から除外する定時決定(算定基礎届)とは扱いが異なるので注意しましょう。定時決定と同じ感覚で「1か月抜いて2か月平均で」と処理すると誤りになります。
解決方法
随時改定の要否を判断する手順
STEP 1. 固定的賃金が変動したかどうかを確認する
基本給・固定手当の変更があったか確認します。残業代のみの変動なら対象外です。
STEP 2. 変動後3か月間の報酬を集計する
変動後の固定的賃金による報酬を初めて支払った月(=変動月)から、3か月間の総報酬を集計します。
- 例:4月に昇給し、その月の給与から新しい基本給が支払われた場合 → 4月・5月・6月の報酬を集計
STEP 3. 3か月の平均報酬額を算出し、等級表で確認する
3か月の合計÷3で平均を出し、標準報酬月額の等級表(日本年金機構が公開)に当てはめます。
STEP 4. 現在の等級と比較する
現在の標準報酬月額の等級と、STEP3で算出した等級を比べ、2等級以上の差があれば随時改定が必要です。
STEP 5. 月額変更届を提出する
条件を満たした場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」を速やかに事務センター(郵送)または管轄の年金事務所へ提出します(電子申請も可)。
改定の適用月
新しい標準報酬月額が適用されるのは、3か月間の翌月からです。
- 例:4月昇給 → 4・5・6月で計算 → 7月から新しい標準報酬月額が適用
具体例
ケース1:昇給あり・随時改定が必要
田中さん(35歳・正社員)
- 4月1日に基本給が220,000円 → 250,000円に昇給
- 4月の報酬:250,000円(支払基礎日数30日)
- 5月の報酬:255,000円(残業代5,000円含む・支払基礎日数31日)
- 6月の報酬:252,000円(残業代2,000円含む・支払基礎日数30日)
- 3か月平均:(250,000 + 255,000 + 252,000) ÷ 3 ≒ 252,000円 → 標準報酬月額 260,000円(健康保険20等級・厚生年金17等級)
- 従前の標準報酬月額:220,000円(健康保険18等級・厚生年金15等級)
等級差:健康保険で18→20、厚生年金で15→17と、いずれも 2等級の差 → 随時改定が必要
7月から標準報酬月額260,000円に改定し、月額変更届を事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。
ケース2:昇給あり・随時改定が不要(小幅昇給)
鈴木さん(28歳・正社員)
- 4月1日に基本給が220,000円 → 225,000円に昇給(5,000円のみ)
- 4〜6月の報酬平均:約226,000円 → 標準報酬月額 220,000円(健康保険18等級・厚生年金15等級)
- 従前の標準報酬月額:220,000円(健康保険18等級・厚生年金15等級)
等級差:0等級(変わらず)→ 随時改定は不要
小幅な昇給でも等級が変わらなければ届出不要。次の算定基礎届(7月)まで待ちます。
ケース3:昇給あり・残業激減・随時改定が不要(方向不一致)
山田さん(42歳・正社員)
- もともと残業が多く、従前の標準報酬月額は 280,000円(健康保険21等級・厚生年金18等級) だった
- 4月1日に基本給を220,000円 → 235,000円に昇給(固定的賃金は上昇)
- しかし繁忙期が終わり、残業が大幅に減少
- 昇給後3か月の報酬平均:約238,000円 → 標準報酬月額 240,000円(健康保険19等級・厚生年金16等級)
固定的賃金は上がったのに、標準報酬月額は 280,000円 → 240,000円 と 2等級下がりました。固定的賃金の変動(上昇)と標準報酬月額の変動(下降)の方向が一致しないため、随時改定は不要です。
今日からできるアクション
- 直近で昇給・手当変更があった従業員のリストを確認する
- 変動後3か月間の報酬を集計し、3か月平均を算出する
- 標準報酬月額の等級表(日本年金機構のウェブサイト)で等級差を確認する
- 2等級以上の差がある場合は、月額変更届を速やかに準備する
- 支払基礎日数17日未満の月がないかあわせて確認する
- 提出は事務センターまたは管轄の年金事務所へ(電子申請も可)
まとめ
月額変更届(随時改定)は、「固定的賃金が変動した・2等級以上の差がある・支払基礎日数17日以上」という3つの条件をすべて満たしたときだけ提出が必要です。
昇給があっても条件を満たさなければ届出不要ですし、逆に条件を満たしているのに提出しないと社会保険料の過不足が生じてしまいます。判断の入口は「固定的賃金が変わったかどうか」。ここを押さえれば、随時改定のルールはぐっとわかりやすくなります。
算定基礎届(7月の定時決定)とセットで理解しておくと、標準報酬月額の管理が格段にスムーズになりますよ。
よくある質問
- 昇給したら必ず月額変更届が必要ですか?
-
必ずではありません。①固定的賃金(基本給・固定手当など)の変動、②変動後3か月の平均で算出した標準報酬月額が2等級以上変わった、③3か月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)、の3つをすべて満たしたときだけ提出が必要です。
- 残業が増えて報酬が上がっただけでも随時改定の対象になりますか?
-
なりません。随時改定のきっかけは、基本給や固定手当などの「固定的賃金」の変動です。残業代など月によって変動する賃金(非固定的賃金)だけが増減しても、随時改定の対象にはなりません。
- 3か月のうち1か月だけ支払基礎日数が17日未満のときはどうなりますか?
-
その場合は随時改定に該当しません。随時改定は3か月すべてで支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日以上)が必要で、定時決定(算定基礎届)のように17日未満の月を除いて計算する特例はありません。
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※この記事は作成時点の公的情報をもとに一般的な内容をまとめたものです。制度は改正される場合があります。実際の判断は、日本年金機構・厚生労働省などの公式情報や、年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。
参考情報源(公的機関)
