てどりちゃんうさチュウ、育休中の給付って手続きがちょっと面倒なイメージあるよね。



そうだね。でも8月1日から、その申請手続きが一部やさしくなるんだよ。



え、金額が減ったりするわけじゃないよね?



うん、もらえる金額の計算は変わらないよ。今回変わるのは「申請のときに何を書くか・何を提出するか」という手続きの部分だけなの。
8月1日から変わるのは「手続き」だけ
まず安心してほしいのですが、今回の変更でもらえる給付金の金額や支給率が下がることはありません。変わるのは、申請するときの書類や記入内容です。厚生労働省が「育児休業等給付の申請手続きを見直します」というお知らせを出していて、令和8年8月1日から3つのポイントが変わります。
一つずつ、かんたんに見ていきましょう。
① 出生時育児休業給付金(産後パパ育休の給付金)の申告方法
これまでは「出生時育児休業の期間を対象として支払われた賃金」を申告する必要があり、その賃金が実際に支払われるのを待ってから申請することになりがちでした。8月1日からは「出生時育児休業の期間中に支払日がある賃金」を申告する形に変わり、より早いタイミングで申請できるようになります。
対象になるのは、令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業からです。
② 出生後休業支援給付金、母親側の必要書類が減る
父親が申請するときは、これまでも「母子健康手帳の写し」で配偶者の確認ができました。8月1日以降の申請からは、母親が申請する場合も同じように母子健康手帳の写しで確認できるようになります。住民票などを別途そろえる手間が省けるケースが増えます。
ただし、使えるのは母子健康手帳の「出生届出済証明」のページに配偶者の氏名と生年月日が記載されているものに限られます。そこで確認できない場合は、これまでどおり世帯全員が記載された住民票などを求められることがあります。
③ 育児時短就業給付、確認書類が簡単になるケースがある
時短勤務をしながら受け取る給付金についても、書類の重複提出をなくす方向で見直されます。たとえば、同じ子どもについてすでに育児休業給付を受け取っている場合、母子健康手帳の写しなどを改めて出す必要がなくなります。こちらは、令和8年8月1日以降に育児時短就業を開始する人からの取り扱いです。
あわせて、週の所定労働時間の数え方(フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制の場合)も一部整理されます。計算するのは主に会社の担当者ですが、この時間数は給付の支給要件にも関わる部分なので、自分が対象になるかどうか気になる人は、会社の担当者かハローワークに確認しておくと安心です。
自分で何かする必要はある?
基本的には、申請書類を用意するのは会社(人事・労務担当者)です。多くの人にとって、今回の変更で自分から動くことはほとんどありません。
ただし、次のような人は少し気にかけておくとよいでしょう。
- これから産後パパ育休や育児休業の取得を考えている人 → 会社の担当者に、いつからの休業が対象になるか確認しておくと安心です
- 母親側で出生後休業支援給付金を申請する予定の人 → 母子健康手帳の写しを準備しておくとスムーズです
- 育児時短就業給付を受けながら働いている人 → すでに育休給付を受給済みなら、書類の重複を省ける場合があります
会社によって案内のタイミングが異なるので、対象になりそうな人は人事・労務担当者に一言聞いておくと安心です。
そもそも育休関連の給付ってどんなもの?
今回の変更の背景を知るために、育児休業まわりの給付を簡単におさらいしておきます。
- **出生時育児休業給付金**:産後パパ育休(出生後8週間以内に最大4週間)を取得したときの給付金
- **育児休業給付金**:原則1歳未満の子について、育児休業を取得したときの給付金
- **出生後休業支援給付金**:夫婦そろって一定期間の休業を取ると、上記に上乗せされる給付金(令和7年4月に新設)
どれも、休業中の賃金の代わりとして支給されるものです。今回の見直しは、この仕組み自体を変えるものではなく、「申請のときに何を書くか・何を出すか」という事務手続きを簡単にするためのものです。



制度が変わるって聞くと身構えちゃうけど、今回はもらえる金額が減る話じゃなくて、申請がちょっと楽になる話だから安心してね。心配なときは、会社の担当者かハローワークに聞いてみるのが一番だよ。
よくある質問
- 今回の変更で、もらえる給付金の金額は減りますか?
-
いいえ、減りません。今回変わるのは申請時の記入内容や必要書類などの手続き面だけで、支給率や金額の計算方法は変わりません。
- いつから対象になりますか?
-
いつ変更点ごとに少し違います。出生時育児休業給付金の申告方法は令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から、出生後休業支援給付金の書類の簡素化は8月1日以降の申請から、育児時短就業給付の見直しは8月1日以降に育児時短就業を開始する人からが対象です。すでに休業中・申請済みの人への影響は、勤務先やハローワークに確認すると確実です。から対象になりますか?
- 自分で何か手続きをする必要はありますか?
-
申請書類の準備は基本的に会社が行います。ただし母子健康手帳の写しなど、個人で準備するものもあるため、対象になりそうな人は早めに会社の担当者に確認しておくと安心です。
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※この記事は作成時点の厚生労働省の発表内容をもとにまとめたものです。制度の詳細や個別の適用については、勤務先の人事・労務担当者、またはハローワークにご確認ください。
参考情報源(公的機関)

