担当者10月から社宅の現物給与が変わったって聞いたんですけど、うちは何をすればいいんでしょう……



変わったのは「広さの数え方」だよ。社宅ごとに数え直して、月額変更届が要るかを見る。順番に確認しよう。
社宅や寮を貸している会社の給与担当者にとって、2026年10月は見落としやすい改正がありました。住宅で支払う報酬(現物給与)の価額の決め方が、10月1日から変わっています。
現物給与は、給与明細に金額として出てこないことも多い項目です。だからこそ、気づかないまま社会保険料の計算がずれていた、ということが起こりやすいところです。
この記事では、給与計算の実務をしている立場から、何が変わったのか、担当者が何を確認すればよいのかを順番に整理します。金額の計算例は載せず、自分の会社の社宅で確かめられる手順をまとめました。
先に結論です。変わったのは「広さの数え方」と「単価の単位」。確認することは、①社宅ごとに総面積を調べ直す ②月額変更届が必要かを見る ③社員に先に伝える、の3つです。
この記事でわかること
- 社宅・寮の現物給与で、2026年10月に何が変わったか
- 総面積の調べ方と、計算の考え方
- 月額変更届が必要になるかの見分け方
- 社員に先に伝えておくこと
何が変わった?「畳の数」から「総面積」へ
会社が社宅や寮を貸すと、その分も報酬として、社会保険料の計算に入ります。これを現物給与といいます。住宅の価額は、厚生労働大臣が都道府県ごとに決めた単価で計算します。
この単価の決め方が、2026年10月1日から変わりました。
| 項目 | 2026年9月30日まで | 2026年10月1日から |
|---|---|---|
| 単価の単位 | 畳1畳あたり | 総面積1㎡あたり |
| 数える広さ | 居間・寝室など、居住用の部屋だけ | 住宅の床面積の合計(総面積) |
| 玄関・台所・トイレ・浴室・廊下 | 含めない | 含める |
| 住宅の中の店・事務室など | 含めない | 含める |
| 含めないもの | 居住用でない部屋・営業用の部屋 | 別棟の物置・車庫、営業用の別棟、共同住宅の共用部分(廊下・階段など) |
単価の単位も、数える広さも変わったので、同じ社宅でも価額が変わります。日本年金機構の計算例では、どちらも価額が上がっています。ただ、間取りや都道府県によって変わり方は違うので、社宅ごとに計算し直してください。
なお、同じ住宅に被保険者が2人以上住んでいる場合は、総面積を人数で割って1人分を出します。
確認1|社宅ごとに「総面積」を調べ直す
まず、社宅・寮ごとに総面積(㎡)を調べます。これまで畳の数で管理していた会社は、ここがいちばんの手間です。
- 床面積(㎡)を確認する。間取り図や賃貸借契約書が手がかりになります。アパート・マンションは、共用の廊下や階段を除いた、その部屋の専用部分の面積です
- 単価は「勤務地」の都道府県の額を使う。社宅がある場所ではありません。本社でまとめて管理していても、支店の社員は支店の都道府県の額です。派遣社員は派遣元の都道府県です
- 本人から家賃を取っているなら、価額から差し引く。差し引いて残った分が、報酬に足す額です
- 月の途中から入居した月は、日割りで計算する
計算の考え方:現物給与の額 = 勤務地の都道府県の単価(1㎡あたり)× 総面積 − 本人が払っている家賃
本人が払っている家賃が、計算した価額と同じか多い場合は、報酬に足す住宅の現物給与はありません。
単価は、日本年金機構「全国現物給与価額一覧表」で都道府県ごとに確認できます。計算して1円未満の端数が出たら切り捨てます。
⚠️ 健康保険組合に加入している会社は、組合の規約で別の決め方をしていることがあります。健康保険の分は、先に組合に確認してください。
確認2|月額変更届が必要かを見る
日本年金機構は、今回の現物給与価額の改正は「固定的賃金の変動」に当たると案内しています。つまり、月額変更届(随時改定)の対象になる場合があります。
判断の流れは、いつもの月額変更届と同じです。
- 10月分から、新しい価額の現物給与を報酬に入れる。給与の締め日に関係なく、10月1日〜31日の1か月分として計算します
- 10月・11月・12月の3か月の報酬の平均で、標準報酬月額を出し直す
- 今の等級と比べて、原則2等級以上の差があれば、月額変更届を出す。改定されるのは、翌年1月分からです
ただし、固定的賃金の増減と標準報酬月額の増減の向きが逆になる場合は対象外です(現物給与は増えたが、残業代が減って3か月の平均が下がった、など)。反対に、標準報酬月額の上限・下限にかかる場合は、1等級差でも対象になることがあります。3か月とも支払基礎日数が一定以上あることも条件です。
条件の確かめ方は、月額変更届とは?随時改定が必要なケースを解説で詳しく説明しています。
家賃を取っていて、差し引くと現物給与が残らない人は、今回の改正の影響を受けないこともあります。まず社宅ごとに計算してから、対象者を絞り込みましょう。
確認3|社員に先に伝える
月額変更届で等級が上がると、社会保険料が増えて手取りが減ります。給与明細に現物給与の額が出ていない会社では、社員は「理由がわからないまま手取りだけが減った」と感じがちです。
保険料が変わる前に、ひと言伝えておくと、問い合わせがぐっと減ります。伝えることは次の3つです。
- 変わったのは国が決めた社宅の評価のしかたで、家賃や住まいは変わらないこと
- 社会保険料が変わる場合があること(変わるなら翌年1月分から)
- 所得税(源泉徴収)の社宅の扱いは別のルールで、今回の改正とは関係ないこと
労働保険(雇用保険・労災保険)では、まず社宅の貸与が「賃金」に当たるかを別に確認します。社宅を借りていない社員とのバランスで住宅手当を出しているか、などで扱いが変わります。賃金に含める場合は、住宅の評価に今回の改正が関係するので、年度更新の前に確認しておきましょう。
そのためにも、社宅ごとの「総面積・勤務地・家賃」を一覧にして残しておきましょう。
社宅のほかに、食事の支給や各種手当を、所得税・社会保険・雇用保険の計算に入れるかどうかは、給与計算の手当は税・社保・雇用保険に含める?支給項目の設定一覧表で確かめられます。
うさチュウとQ&A



社宅の間取り図なんて、総務の棚のどこかにしかなくて……



最初の1回がいちばん大変だよ。社宅ごとに「総面積・勤務地・家賃」を一覧にしておけば、次からの確認がぐっと楽になる。単価の改正や、入居者・家賃が変わったときは、その都度更新しよう。



うちは健康保険組合なんですが、何から確認すればいいですか?



健康保険の分だけ、組合の規約で別に決めていることがあるんだ。まず組合に「住宅の現物給与の決め方は、国の改正どおりですか」と聞いてみて。



現物給与は、明細に出てこないぶん、気づかれにくい項目。だからこそ、担当者が一覧を持っているだけで、会社も社員も安心できるよ。
よくある質問
- 社宅の現物給与はいつから変わりましたか?
-
住宅の現物給与の価額は、2026年10月1日から変わりました。畳1畳あたりの単価から総面積1㎡あたりの単価に変わり、台所・トイレ・浴室・廊下なども含めた総面積で計算します。食事の価額は、2026年4月1日から変わっています。
- 現物給与の改正で、月額変更届は必要ですか?
-
必要になる場合があります。日本年金機構は、現物給与価額の改正は「固定的賃金の変動」に当たるとしています。10月からの3か月の報酬の平均で、今の標準報酬月額と原則2等級以上の差があれば、月額変更届を出します。固定的賃金と標準報酬月額の増減の向きが逆なら対象外で、支払基礎日数の条件もあります。上限・下限にかかる場合は1等級差でも対象になることがあります。
- 社宅の面積はどこまで含めますか?
-
2026年10月1日からは、住宅の床面積の合計(総面積)で計算します。居間や寝室のほか、玄関・台所・トイレ・浴室・廊下も含めます。別棟の物置・車庫と、アパートやマンションの共用部分(共用の廊下・階段など)は含めません。
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参考にした公的機関の情報
- 日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱いについて」(令和8年3月17日)
- 国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」
※この記事は2026年10月時点の公的情報をもとに、一般的な内容をまとめたものです。制度は改正される場合があります。実際の判断は、日本年金機構・厚生労働省・加入している健康保険組合などの公式情報や、管轄の年金事務所でご確認ください。



