「106万円の壁」2026年10月撤廃!何が変わる?

「106万円を超えると社会保険に入らないといけない……でも、結局どうなったの?」

そんな疑問をずっと抱えていた方に、大切なお知らせがあります。

2026年10月から、社会保険の加入要件のひとつだった「賃金要件(月額8.8万円以上=年収106万円)」が撤廃される予定です。

「じゃあ、もう106万円を気にしなくていいの?」「手取りはどうなるの?」「会社での手続きは変わる?」
パートで働く方・給与計算担当者の方に向けて、わかりやすくまとめます。

目次

結論:賃金要件はなくなるが、週20時間要件は残る

先に結論をお伝えします。

2026年10月から「月8.8万円以上稼いでいるか」という基準はなくなります。代わりに、「週20時間以上働いているか」が社会保険加入の主な判断基準になります。

つまり、月の収入が少なくても、週20時間以上働いていれば社会保険に入ることになる可能性があります。

「壁がなくなった=自由になった」ではなく、「判断のポイントが変わった」というイメージです。

問題の本質:「106万円の壁」ってそもそも何だったの?

まず、おさらいです。

「106万円の壁」とは、パートやアルバイトで働く短時間労働者が、会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならない年収のラインのことです。

現在(2026年9月まで)は、以下の5つすべてを満たす場合に加入義務が発生します。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月8.8万円以上(年収106万円相当)
  • 雇用期間が2ヶ月超の見込み
  • 学生でない
  • 従業員数51人以上の企業に勤めている

この「月8.8万円以上」という賃金要件が、2026年10月に撤廃される予定です。
近年、最低賃金の上昇にともない、週20時間以上働く方は社会保険の加入要件「月8.8万円以上」を満たすため、賃金要件が撤廃されると意識する要件が減りますね。

それにしても社会保険の制度はわかりにくい💦と思った方へ 分かりやすく解説します。

制度がわかりにくいのは、「税金の壁」と「社会保険の壁」が別々に存在し、しかも基準が違うからです。
今回変わるのは社会保険の話であり、所得税の「103万円の壁」とは別の話です。

「自分は扶養内範囲で働きたい。」と問い合わせがあるものの、「扶養」という同じ言葉が使われるので、「税金の扶養」と、「社会保険の扶養」がごっちゃ混ぜになっている場合があります。説明をすると「税扶養」と「社会保険の扶養」が違うとは知らなかったとおっしゃる方も多いので、社会保険について詳しく内容を見ていきましょう😊

注意点1:「週20時間以上」が新しいボーダーラインになる

賃金要件が撤廃されると、社会保険加入の主なチェックポイントは「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」になります。

たとえば、こんなケースが変わります。

【改正前】月7万円・週22時間のパート → 賃金8.8万円未満なので社会保険に入らなくてよかった
【改正後】月7万円・週22時間のパート → 週20時間以上なので社会保険加入対象になる可能性がある

収入が低くても、時間が長ければ対象になるのが大きな変化です。

「月の収入が少ないから大丈夫」は、改正後には通用しなくなる点に注意が必要です。

注意点2:企業規模の要件はまだ段階的に撤廃中

「社会保険適用拡大は、大きな会社の話でしょ?」と思っている方もいるかもしれません。実は、企業規模の要件は段階的になくなっていきます。

現在のスケジュールはこちらです(厚生労働省の情報より)。

時期対象企業規模
〜2027年9月従業員51人以上の企業
2027年10月〜従業員36人以上に拡大
2029年10月〜従業員21人以上に拡大
2032年10月〜従業員11人以上に拡大
2035年10月〜すべての企業(規模問わず)

「うちの会社はまだ関係ない」という時期は、思っているより短いかもしれません。給与計算を担当している方は、自社の従業員数と適用時期を今から確認しておくと安心です。

注意点3:社会保険に入ると、手取りが一時的に減る可能性がある

「社会保険に入ると損」というイメージを持つ方も多いのですが、一概にそうとは言えません。

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すると、毎月の給与から保険料が引かれるため、短期的には手取りが減ります。しかし同時に、次のメリットも得られます。

  • 傷病手当金(病気やケガで休んだとき給付される)
  • 出産手当金・出産育児一時金
  • 老後の厚生年金が増える
  • 扶養に入っていた場合より、将来の年金が手厚くなる場合がある

「手取りが減る=損」ではなく、「将来の備えが増える」という視点も持っておくと、判断しやすくなります。

なお、新たに加入対象となる方のうち、従業員数50人以下の企業で企業規模要件の見直しにより新規加入となった方(標準報酬月額12.6万円以下)には、保険料調整制度(3年間の保険料軽減措置)が設けられています(日本年金機構の情報より)。
⚠️ ただし、51人以上の企業で「賃金要件廃止」のみを理由として加入対象となった方は、この軽減措置の対象外となる可能性があります。詳細は勤務先または日本年金機構にご確認ください。

解決方法:今、確認すべき3つのこと

パートで働いている方、または給与計算を担当している方は、以下を今から整理しておきましょう。

①自分の週の所定労働時間を確認する

雇用契約書に記載されている「週の所定労働時間」が20時間以上かどうかを確認してください。実際に働いた時間ではなく、「契約上の時間」が基準になります。

②勤務先の従業員数を把握する

現時点では51人以上の企業に勤めている方が対象です。2027年以降は36人以上に拡大されます。「今は対象外でも、来年から対象になる」というケースもあります。

③手取りへの影響をシミュレーションする

厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」では、手取りへの影響をシミュレーションできます。加入によって毎月いくら変わるのかを事前に確認しておくと、働き方の調整がしやすくなります。

具体例:2027年10月から新たに加入対象になるケース

2026年10月の「賃金要件廃止」は、近年の最低賃金の上昇により、週20時間以上働く方の多くはすでに月収88,000円を超えているため、実際に影響を受ける方は限られています。

より多くの方に影響するのは、2027年10月以降の会社規模拡大です。

【Aさんのケース:2027年10月から新たに加入対象に】

  • 勤務先:従業員40人の小売店(現在は特定適用事業所に非該当)
  • 週の所定労働時間:週22時間・月収約10万円
  • 現在(〜2027年9月):従業員51人未満のため加入不要
  • 2027年10月以降:36人以上の企業に拡大 → 加入対象になる

加入後は健康保険料・厚生年金保険料で毎月約1.5〜2万円程度の負担増が見込まれます(標準報酬月額により異なります)。

「うちの会社はまだ51人以下だから関係ない」という方も、2027年10月・2029年10月と段階的に対象が広がります。自分の会社の規模と適用時期を早めに確認しておきましょう。

今日からできるアクション

  • 雇用契約書を確認し、「週の所定労働時間」が何時間か把握する
  • 勤務先の従業員数を確認する(51人以上かどうか)
  • 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」で手取りシミュレーションを試す
  • 扶養の範囲で働いている場合は、配偶者の会社の扶養基準も合わせて確認する
  • 給与計算担当者は、2026年10月に向けて自社の対象者リストアップを始める

まとめ

「106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。ただし壁がなくなるのであって、社会保険そのものがなくなるわけではありません。

  • 今後は「週20時間以上働いているか」が主な判断基準になる
  • 企業規模の要件は段階的になくなっていく
  • 加入すると手取りは一時的に減るが、将来の年金・保障が手厚くなる
  • 対象かどうかは、今の雇用契約と勤務先の規模で変わる

制度の変化は「損か得か」だけで判断するのではなく、自分の今の状況に当てはめて考えることが大切です。

まずは雇用契約書を取り出して、週の労働時間を確認するところから始めてみてください。

※この記事は2026年6月時点の公的情報をもとに一般的な内容をまとめたものです。制度は改正される場合があります。実際の判断は、厚生労働省・日本年金機構などの公式情報や、勤務先・専門家に確認してください。

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